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- 自動車リサイクル法とは?
住所:札幌市東区北25条東21丁目1-5
TEL 011-786-0077(代) FAX 011-780-7000
営業時間 9:00~18:00
2005年1月よりゴミを減らし、資源を無駄にしないリサイクル型社会をつくるために、自動車メーカー・輸入業者、関連事業者、クルマの所有者、それぞれの役割を定め、クルマのリサイクルを進める法律です。クルマの所有者の皆様はリサイクル料金を支払うことになりました。
リサイクル料金の支払い、
自治体に登録された引取業者への廃車の引渡し。
引取 | 最終所有者から廃車を引き取ります。 |
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フロン類回収 | フロン類を基準に従って適正に回収します。 |
解体 | 廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収します。 |
破砕 | 解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って行い、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)を適正処理します。 |
内容確認・お問合せ(札幌パーツ)
TEL:011-790-1000
現在、年間で約350万台程度のクルマが廃車されています。
クルマは鉄などの有用金属から製造されているため、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの約20%がシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)として、これまで主に埋立処分されてきました。
ところが近年、この最終処分場の容量が不足してきたこと、これに伴って処分費用が高騰してきたことなどから、廃車の不法投棄・不適正処理の懸念が生じていました。
また、カーエアコンに冷媒として充填されているフロン類は、きちんと回収処理されないとオゾン層破壊や地球温暖化問題を引き起こす要因となってしまうこと、さらに、エアバッグ類は自動車解体時に専門的技術が必要とされることなどから、これらを適正に処理するため、新しいクルマのリサイクルの仕組みとして自動車リサイクル法が作られました。
自動車リサイクル法の対象となるクルマは、以下に挙げるものを除く基本的にすべてのクルマ(トラック・バスなどの大型車、特種自動車(いわゆる8ナンバー車)も含む)となっています。
対象外となるクルマ
自動車リサイクル法では、自動車所有者、自動車製造業者、関係事業者各々の役割が定められています。
自動車製造業者及び関係事業者においては、使用済自動車の適正処理が求められており、自動車所有者に対しては、自動車の長期使用や購入時の環境配慮設計自動車の選択などに加え「使用済自動車の排出者」としての役割が求められています。これはいわゆる「排出者責任」と言われるものですが、廃棄物の処理に伴う環境への負荷の低減に関しては、その一義的な責任を排出者が負わなければならないとの考えのもと、自動車リサイクル法においては、クルマの所有者に使用済自動車の排出者として処理費用をご負担頂くこととしています。
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