廃車還付金とは、車検期間内に使用済みとなった自動車が、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」といいます。)に基づいて適正に解体された場合に、使用済自動車の最終所有者が運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請することにより車検残存期間に応じた自動車重量税額の還付を受けることができる制度です。
PDF平成26年4月1日からの自動車重量税早見表※車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができません。
例)
1.5t超~2.0t以下の自家用車で車検が7ヶ月残っている場合
【13年経過している車の場合】
(43,200円÷24ヶ月)×残存期間7ヶ月=12,600円の還付金!!
※当社で手続きの代行をした場合、手続き代行料をいただく場合があります。
ご不明な点は電話でご連絡いただくか直接ご来店いただきご相談ください。
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